インターネットショッピングモールの商標権侵害事件
東京地裁平成21年(ワ)第33872号事件、平成22年8月31日判決
インターネット上のショッピングモールにおいてモールの出展者が商標権侵害行為を行ったのに対し、ショッピングモールの運営者は同侵害行為について責任を負わないとされた判決。
インターネットショッピングモールの商標権侵害事件(控訴審)
知財高裁平成22年(ネ)第10076号事件、平成24年2月14日判決
本件は、原告が”Chupa Chups”と言う商標権を有しているイタリア法人で、インターネット上のショッピングモールにおいてモールの出展者が商標権侵害行為を行ったのに対し、ウェブページの運営者である楽天を被告として提訴した商標権侵害訴訟事件である。第一審の東京地裁は、被告楽天の販売行為を否定して、原告の請求を棄却した。本件控訴審判決は、ウェブページの運営者であっても、出展者による商標権侵害のあることを知って、その後の合理的な期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされないときは、商標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、差し止めと損害賠償請求をすることができる場合があることを判示した。その上で、本件では被告は商標権侵害を通知する内容証明郵便の到達後8日以内に削除をしているので、商標権侵害の成立は認められないとした。